保健機能食品とは
保健機能食品とは特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品を合わせた食品群の総称です。一般食品と医薬品の中間に位置する、一定の機能を持った食品群を指します。これらの食品は、健康維持や健康増進を目的として、特定の機能や効果を有することが期待されていますが、医薬品としての性質や規制は持ちません。
以下にそれぞれの食品群についての簡単な説明を示します。
特定保健用食品(とくていほけんようしょくひん)
特定の健康の維持・増進に効果があると科学的に証明された食品のことを指します。国の許可を受けた上で、特定保健用食品として製造・表示・販売されます。
機能性表示食品(きのうせいひょうじしょくひん)
機能性成分が含まれており、特定の機能や効果を有する食品のことを指します。機能性表示食品は、国が定める基準に合致し、機能性成分の科学的な効果を確認するための届出が行われた上で、製造・表示・販売されます。
栄養機能食品(えいようきのうしょくひん)
特定の栄養成分を含有し、健康を維持・増進するための食品のことを指します。栄養機能食品は、国が定めた規格基準に適合すれば国等への許可申請や届出の必要はなく、製造・表示・販売することができます。
これらの食品群は、一般食品として市販されていますが、特定の機能や効果を有するため、消費者は製品の表示や取扱いに注意する必要があります。また、これらの食品を利用する際には、自己判断や過剰摂取を避けるために、製品の使用方法や摂取量の指示に従うことが重要です。
特定保健用食品:国の許可が必要
機能性表示食品:国へ届出が必要
栄養機能食品:国へ許可申請や届出が不要
また、以下はそれぞれの詳しい説明になります。
特定保健用食品
特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。
特定保健用食品の定義
特定保健用食品は、国が定める基準に合致し、特定の健康の維持・増進に効果があることが科学的に証明された食品のことを指します。特定保健用食品は、国の許可を受けた上で、特定保健用食品として表示・販売されることができます。
効能・効果の表示
2.効能・効果の表示: 特定保健用食品には、その効能・効果を明示することが求められています。また、表示する効能・効果は、国が定める基準に合致しなければなりません。
安全性の確保
特定保健用食品には、安全性を確保するための基準が設けられています。また、製造過程の管理や品質管理などが厳しく規定されています。
販売の制限
特定保健用食品は、国の許可を受けた上でのみ販売が認められています。また、一般食品との違いを明確にするため、特定保健用食品としての表示が必要です。
特定保健用食品は、健康維持や予防の観点からの利用が期待されていますが、医薬品のような効果を期待するべきではありません。特定保健用食品は、一般の食品と同様に、バランスの良い食事や健康的な生活習慣と併用することが大切です。
また、消費者が適切に選択するための表示がされており、消費者は製品の表示や届出された情報を確認し、適切な摂取方法を守ることが重要です。
最後に、特定保健用食品は厚生労働省によって厳しい規制がされており、効果や安全性が科学的に確認された製品のみが許可されます。消費者は特定保健用食品マークが付与された製品を選択し、信頼性のある情報を参考にすることが大切です。
機能性表示食品
機能性表示食品とは、国が定める基準に合致し、機能性成分の科学的な効果を確認するための届出が行われた上で、表示・販売される食品のことを指します。以下に機能性表示食品についての詳細を説明します。
機能性成分
機能性表示食品には、特定の機能や効果を有するとされる成分が含まれています。例えば、抗酸化作用や免疫機能の向上、美肌効果、骨の健康維持など、様々な健康に関連する機能や効果があります。
科学的な効果の確
機能性成分の効果は、科学的な研究によって確認されています。機能性表示食品として販売するためには、これらの効果を科学的に証明するための届出が行われる必要があります。国は、届出された情報を評価し、機能性成分の科学的な効果が確認された場合にのみ、機能性表示食品としての販売を認めます。
表示の制限
機能性表示食品の表示には一定の制限があります。例えば、効果があるとされる機能性成分の含有量や摂取方法、効果の範囲などが明確に表示される必要があります。また、虚偽や誇大な表示は禁止されており、正確な情報を提供することが求められます。
安全性の確保
機能性表示食品は、食品としての安全性が確保されていることも重要です。機能性成分による副作用や有害な影響がないように、安全性についても慎重に評価されます。
国の自己判断と専門家の指導
機能性表示食品は、一般食品として市販されていますが、自己判断による過剰摂取を避けるために、製品の使用方法や摂取量の指示に従うことが重要です。また、必要に応じて医師や専門家の指導を受けるようにしましょう。
機能性表示食品は、消費者が健康を維持するために選択できる食品の一つとして、日常の食生活に取り入れることができます。ただし、機能性表示食品に対する科学的な効果や安全性については、消費者自身が正確な情報を確認し、適切な摂取方法を守ることが重要です。
また、機能性表示食品は一般食品と医薬品の中間に位置するため、医薬品のような効果を期待するべきではありません。また、個々人の体調や状態によって効果が異なる場合がありますので、必要に応じて医師や専門家の意見を参考にすることが望ましいです。
消費者は、機能性表示食品の表示や届出された情報を十分に確認し、信頼性のある製品を選択するようにしましょう。また、食品業者も消費者への適切な情報提供や製品の安全性確保に努めるべきです。
最後に、機能性表示食品はあくまで食品であり、健康を維持するためにはバランスの取れた食生活、適度な運動、十分な休養などの健康的な生活習慣が大切です。
栄養機能食品
栄養機能食品とは、一般の食品の中で特定の栄養素を含有し、その栄養素の摂取を補完することを目的として、国によって定められた表示を行う食品のことです。栄養機能食品は、特定保健用食品や機能性表示食品と並び、日本の食品法において定められた3つの食品群の一部です。また、栄養機能食品と称して販売するには、国が定める規格基準に適合すれば国等への許可申請や届出の必要はなく、製造・表示・販売することができる
栄養機能食品の特徴は以下の通りです。
栄養素の含有
栄養機能食品は、特定の栄養素を十分な量で含有しています。例えば、ビタミン、ミネラル、食物繊維、オメガ3脂肪酸などが含まれます。これにより、日常の食事では不足しがちな栄養素を補完することができます。
栄養表示の義務
栄養機能食品には、製品の表示に関する法律が定められており、栄養成分の含有量や表示の方法が規定されています。但し、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、基準で定められた当該栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。
日常の食生活に組み込みやすい
栄養機能食品は一般の食品の中であり、特定保健用食品や機能性表示食品のように医薬品に近い性質を持ちません。そのため、日常の食生活に組み込みやすく、手軽に摂取することができます。
栄養補助食品としての位置付け
栄養機能食品は、食品法上は栄養補助食品としての位置付けがあります。栄養素の摂取を補完することを目的としており、医薬品のような特定の効果効能を期待するものではありません。栄養機能食品はあくまで栄養補助食品としての位置付けがあります。
栄養機能食品の利用には、一般的な食品と同様に適切な摂取量やバランスの良い食事を心掛けることが重要です。また、医師や栄養士の指導を受けることも推奨されます。
栄養機能食品は、健康を維持するために役立つ食品として、多くの人に利用されています。しかし、製品の選択や摂取量には注意が必要であり、製品の表示を確認し、適切に摂取することが大切です。
なお、栄養機能食品の販売や表示には、厚生労働省による厳格な規制がありますので、消費者は信頼性のある製品を選ぶように注意しましょう。